STAP細胞が証明してくれた私の仮説

  • 2014年02月27日

 ジンです。今日はちょっと哲学的な話をしたいと思います。
 現在、人類を含む生物にとって最も偉大な発明といえば、STAP細胞(刺激惹起性多能性獲得細胞(Stimulus-Triggered Acquisition of Pluripotency cells))の獲得だと思います。

 STAP細胞は、従来の核移植細胞、およびips細胞よりはるかに優れています。しかし、もっと優れているのは、STAP細胞ではなく、STAP細胞を獲得する方法です。今回のSTAP細胞は、普通の細胞に外部刺激を与える方法で得られ、細胞に大げさな加工を加える方法を使用していません。そのメカニズムはまだ解明されていませんが、劣悪な環境で生き残りたい細胞の本質的な機能が誘発されたのが原因かもしれません。そういった意味で考えると、STAP細胞の獲得よりも、万能細胞の新しい獲得方法が発見されたとも言えます。

 仮に、程よい劣悪な環境が細胞の存続にかかわる優れた特性を誘発することができるのであれば、程よい劣悪な環境は生物の存続にかかわる優れた特性を誘発する可能性が見いだされたということです。さらに広く言いますと、生物界においても、発展とその発展を阻害する力とが共に存在するかもしれません。
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特許事務でよく使う英語②

  • 2014年02月24日

こんにちは、譲渡証書です。
本日は、特許業界でよく使っている単語「放置する(abandon)」をご紹介します。
一体どんな時に使用するのかというと、下記のようなときです。

【日本語】出願人は本願を放置することにしました。拒絶理由通知に応答しないでください。
【英語】The applicant has decided to abandon the above application. Please do not file a response to the office action.

特許出願して、審査請求すると、高い確率で「拒絶理由通知」なるものを受領することになります。これには例えば「発明の説明の一部が明らかでないから特許にできません」「すでに公開されている技術と同じなので、特許にできません」等と記載されていて、出願人はこれら特許庁の見解に対して反論があれば、「意見書」なるものを提出することができます。その際には特許明細書を書き換えたり、量を減らしたりすることもでき、結果晴れて特許になることも、特許にならないこともあります。
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素晴らしくても特許にならない発明?

  • 2014年02月13日

みなさん、タイトル通り、「素晴らしくても特許にならない発明」があるのはご存じでしょうか?

通常、出願された発明は、特許要件を備えているかを特許庁で審査されます。特許要件には、新規性(新しさがあるか)や、進歩性(容易に想到できないか)などがあります。

しかし、新規性及び進歩性を有する発明であっても、特許されないものがあります。その1つが、「人間を手術、治療又は診断する方法」です。いわゆる「医療行為」は、医療行為を円滑化すること等を理由に特許保護の対象になりません。(特許されない発明には、他に、公序良俗違反のものや、自然法則を利用していないもの等があります。)

さて、この話題を書こうと思ったのは、先日扱った案件が、「○○病の治療薬のスクリーニング方法」の発明だったからです。この発明は特許保護の対象でしょうか?

答えは「特許保護の対象である」です。特許庁の資料を確認しました(^^)。その他、関連するものについては、以下のような区分があります(※1参照)。
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再発明

  • 2014年02月03日

 服部国際特許事務所のシステム担当NKです。最近インターネットで見た動画で、ちょっと感動したものがありましたのでご紹介します。
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