常滑と 弁理士の日と まねきねこ

  • 2016年08月12日

 2016年7月2日(土)、日本弁理士会東海支部主催の「弁理士の日記念フェスタ2016」(※1)が愛知県常滑市にあるイオンモール常滑(ショッピングセンター)にて開催されました。知多半島の中央部に位置する常滑市は、観光協会のパンフレット(下画像)に「焼き物と海と空のまち」として紹介されているように、地場産業として常滑焼が生産され、中部国際空港やりんくうビーチを有しています。 

常滑パンフレット

 ここで、「常滑焼」は、とこなめ焼協同組合による地域団体商標(※2)として登録(商標登録第5018657号)されています。常滑焼製品の中でも、まちの随所に置かれており、観光客の目を引くのが招き猫です。また、イオンモール常滑には、世界最大級である全長7mの招き猫が設置されています。この招き猫つながりで、弁理士の日記念フェスタ2016では、地元アイドルの「まねきねこfromOS☆U」(※3)によるライブステージが開催されました。また、まねきねこfromOS☆Uのメンバーのサイン入りの常滑焼招き猫を販売するチャリティオークションが行われました。こうして、7月2日の弁理士の日イベントにおいて、地域団体商標の「常滑焼」を介した「常滑」と「まねきねこ」とのコラボレーションが実現しました。

 ところで、観光協会のパンフレットにも載っているように、常滑市の公式マスコットキャラクターは、招き猫をモチーフにした「トコタン」(商標登録第4687858号、商標権者:常滑市)です。そして、弁理士の日イベントから3週間後の7月25日、トコタンについて面白いニュースがありました。「ゆるキャラグランプリ2016」にエントリーしたトコタンを応援するため、招き猫つながりで、まねきねこfromOS☆Uが応援大使に任命されたのです(YouTube動画参照)。

 「ゆるキャラグランプリ」といえば日本弁理士会のマスコットキャラクターである「はっぴょん」(商標登録第4586465号、商標権者:日本弁理士会)もエントリーしています。つまり、「ゆるキャラグランプリ」に絡んで、「常滑」と「まねきねこ」と弁理士とが再びつながったというわけです。同じ7月の間にこのような出来事が2回も続くとは、まさに招き猫が招いた不思議な縁のように感じます。(コナン)

 

(注記)
(※1)現在の「弁理士法」の前身にあたる「特許代理者登録規則」が明治32(1899)年7月1日に施行されたことを記念して、7月1日が「弁理士の日」に定められている。日本弁理士会東海支部では、一般の方に知的財産権に関心を持っていただくことを目的として、「弁理士の日記念フェスタ」を毎年7月1日前後の土曜日に開催している。
(※2)地域団体商標は、協同組合や商工会議所が権利者となり、地域の名称、及び、商品または役務の普通名称を表示する商標である。地域の特産品のブランド化を図り、地場産業を振興する目的で2006年に地域団体商標制度が創設された。
(※3)名古屋大須を拠点として活動するアイドルユニット「OS☆U(オー・エス・ユー)」の派生ユニットとして、2015年夏、メンバー7名で結成された。

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