期間徒過後の救済規定における「正当な理由」

  • 2017年06月21日

 特許出願または権利化後の手続きには法令により様々な期間制限が設けられており、出願人やその代理人は、原則としてその期間を遵守することが要求されます。しかし、やむを得ない事情によりその期間を徒過してしまった場合に、例外的に期間後の手続を認める救済規定があります。

 近年、二段階の法改正で救済規定が拡充されました。平成23年法改正では、特許法条約による諸外国との調和を図るため、外国語書面出願及びPCT外国語特許出願の翻訳文提出期間等について救済措置が設けられました。平成26年法改正では、優先権主張、出願審査請求の期間等について救済措置が設けられました。詳しくは、特許庁のホームページで確認することができます。

(特許庁ホームページ)https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kikan_gide_faq.htm

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