特許事務でよく使う英語②

  • 2014年02月24日

こんにちは、譲渡証書です。
本日は、特許業界でよく使っている単語「放置する(abandon)」をご紹介します。
一体どんな時に使用するのかというと、下記のようなときです。

【日本語】出願人は本願を放置することにしました。拒絶理由通知に応答しないでください。
【英語】The applicant has decided to abandon the above application. Please do not file a response to the office action.

特許出願して、審査請求すると、高い確率で「拒絶理由通知」なるものを受領することになります。これには例えば「発明の説明の一部が明らかでないから特許にできません」「すでに公開されている技術と同じなので、特許にできません」等と記載されていて、出願人はこれら特許庁の見解に対して反論があれば、「意見書」なるものを提出することができます。その際には特許明細書を書き換えたり、量を減らしたりすることもでき、結果晴れて特許になることも、特許にならないこともあります。
前置きが長くなりましたが、この「拒絶理由通知」に対して「意見書」を出さないというときに冒頭の文章が登場します。他にも登録料を払わない、維持年金を払わないときなど登場頻度は高いです(このお金のことはまたの機会にでも)。なぜabandon(放置する)ことで出願をあきらめることになるかというと、「拒絶理由通知」には応答期限が決まっているからです。それら期限を過ぎてしまうと、原則「拒絶査定」という最後通牒が発せられ、それをまた放っておくと、その出願はもう特許になるチャンスを失うことになります。ですから「ほっておく」ことで、特許庁に対してあきらめの意思を示すことになるのです。
特許事務所でよくある会話
「あの案件、どうなった?」→「あ、あれは放置です!」
こんな感じにも使います。

もちろん、出願人にとっては放置してよいものと、してはいけないものがありますが・・・、出願時に特許を取るつもりであっても、その後に技術の価値変動、事業の政策変更、市場の環境変化などによって、出願人の意思が変わる場合もあるのです。

以上

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