中規模または小規模事業者向けの優遇措置について

  • 2015年05月01日

 今日は、特許庁で行われている特許出願の出願審査請求料と特許料の軽減制度のうち、「中小ベンチャー企業、小規模企業などを対象とした軽減制度」をご紹介します。

 ここに、出願審査請求料とは、特許庁で特許出願の審査が開始される際に特許庁へ支払う料金です。特許料とは、審査をパスした発明に対し、特許権が存続する間、特許庁へ支払う料金です。

 この軽減制度は、次の挙げる要件のうち、どれか1つに該当する個人事業主または法人は、出願審査請求料が通常の3分の1の料金となり、さらに、登録から10年までの特許料が通常の3分の1の料金になるというものです。
(例えば、出願審査請求料は、請求項の数が10項の場合、通常ですと158,000円のところ、52,600円になります。したがって、105,400円安くなります。)

<個人事業主>
(1)従業員が20人以下の個人事業主(商業又はサービス業を除きます。)
(2)従業員が5人以下であり、商業又はサービス業を行っている個人事業主
(3)設立後10年未満の個人事業主

<法人>
(1)従業員が20人以下の法人(商業又はサービス業を除きます。)
(2)従業員が5人以下であり、商業又はサービス業を行っている法人
(3)設立後10年未満、且つ、資本金3億円以下の法人
 但し、法人については、支配法人がいる場合を除きます。

 ここで紹介したものの他にも、特許庁には様々な軽減制度が用意されています。詳しくは、下記のウェブサイトをご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/pdf/panhu/exemption_info.pdf

 さらに、特許庁以外にも、色々な機関に特許に対する軽減制度が用意されています。詳しくは、下記のウェブサイトをご覧ください。
(1)各都道府県の中小企業支援センター
http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/todou_sien.html
(2)日本弁理士会
http://www.jpaa.or.jp/?p=794
(3)ミラサポ
https://www.mirasapo.jp/subsidy/index.html

 これらの軽減制度を使って、特許出願にかかる経費を節約できれば、特許出願をしやすくなりますね。
(のび太)

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