職務発明(第2弾)

  • 2016年09月28日

 こんにちは、ハリーです。
 僕は、以前、このブログで職務発明について書きました。今日は、その続編です。
 先日のブログで書いた通り、僕は、開発者(発明者)としてメーカーに勤務しておりました。発明者として僕が記載される特許出願が着々と公開されており、これらの特許出願の行く末がますます気になっているところです。

 ところで、先日、職務発明規定についての講演会に所長に同行しました。所長は講演会のプレゼンターとして、僕はそのアシスタントとしての参加です。

 聴講者は中小企業の方々で、聴講者の大多数は職務発明規定を定めていない企業の方々でした。そこで、職務発明規定に関する入門講座として「職務発明規定作りの超入門講座」という講演を行い、「チョー」わかりやすく職務発明規定作りについて説明することを心がけました。
 講演会の中で、僕は、職務発明規定について中小企業の方々が非常に関心を持っている、と感じました。これは、平成28年(2016年)4月1日に職務発明制度の改正特許法が施行されたことが大きく影響を及ぼしたのではないかと考えられます。
 また、講演会の中で、僕は、元発明者という立場で、職務発明規定に関わる報奨金(相当の利益)をいつ、どのように受けていたかを、話す機会が設けられました。そこでも、聴講者の方々が、関心を持って僕の話に耳を傾けてくださったのは、とてもうれしかったです。リアルな声を聴くことで、中小企業の方々が職務発明規定により関心を持っていただけたら幸いです。

 改正特許法が施行され、今後ますます、職務発明規定を定めることが重要になってきます。職務発明規定を定めていない、または、職務発明規定が不十分であるという企業は未だ多数あると思われます。また、職務発明規定は、企業の事情によって、様々な形態をなすものであると思われます。企業と発明者との紛争が起きないようにするためにも、ご心配事があれば、ぜひ、社会保険労務士または弁理士等に相談してみてください。


↓↓講演会パンフレット(一部)
 パンフレット

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